請求業務と管理のヒント
滞りのない請求業務。
事務の小さな習慣が最も大きな違いを生みます。こうすれば処方箋、サービス記録、未処理案件を管理できます。
処方指示書をすぐに回す
在宅医療看護の処方指示書は速やかに健康保険者へ提出する。G-BAの在宅看護ガイドラインによれば、処方箋が発行後遅くとも4営業日目までに届いた場合、保険者はその決定までに提供されたサービスの費用を負担します。
継続の処方指示書を早めに依頼する
ガイドラインによると、継続の処方指示書は、指示期間終了前の最後の3営業日以内に発行されることになっています。事務所に簡単な期限リストがあれば、介護と請求業務の抜け漏れを防げます。
サービス記録を毎日更新する
サービスは速やかに記録し、署名を得ましょう。そうしないと、署名漏れや介護契約との相違に請求時まで気づきません。
決まった月末締め
月末締めの日を決めて、必ず守る。定期的に請求すると、誤りに早く気づけます。
未処理案件を毎週確認する
保険者の未収金と減額を毎週確認する。書類が手元にあるうちに、問い合わせはすぐに解決する。
報酬を定期的に見直す
§ 89 SGB XI に基づく報酬は、介護保険者と交渉して決まります。報酬が人件費や物件費に見合っているかを定期的に確認し、正確な数字で交渉に備える。
訪問ルートと勤務表を一緒に計画する
適切な訪問ルート計画は移動時間を節約し、チームに落ち着きをもたらします。緊急時や新規受け入れに備えて余裕を持たせる。
事務所でのデータ保護
データ保護コンセプト、処理活動の記録、メッセンジャーとメールに関する明確なルールが、患者さん、そしてあなたのサービスを守ります。
一般的な実務情報(2026年10月時点)。法律や税務の助言に代わるものではありません。それぞれ現行の法律、ガイドライン、契約が適用されます。
その他のヒント
現場からのヒント。
- 受付時間
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